資金調達コラム

クレジットカード現金化業者の全国初摘発の事例詳細 | 業者が逮捕された理由とは?

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摘発されてしまったクレジットカード現金化業者

以前まで、クレジットカード現金化は絶対に安全なものであると言われていました。

実際に法律に触れていることもなく、法律のプロから見ても違法なサービスではないと断言されていたからです。

しかし、2010年になり現金化業者が逮捕されるという事例が発生しました。

違法ではないはずのサービスで何故この現金化業者は逮捕されてしまったのでしょうか。

実はこの現金化業者のやっていた取引は正規のクレジットカード現金化ではなく、法律違反を犯していたのです。

そしてこの手法は今現在でも続けてやっている業者もいます。

警察も違反となる事例が出来た以上、手加減はしてくれないでしょう。

知らないで利用していると痛い目を見るかもしれませんよ。

現金化業者が摘発されるまでの現金化業界

摘発されるまでの現金化業界

2010年頃から国民生活センターや消費者庁などによりクレジットカードのショッピング枠現金化のトラブルについて注意に勧告が出されはじめました。

2010年というのは改正化資金業法の総量規制がはじまった年になります。

この頃は今よりも明らかに現金化業者が多く繁栄していていた時代ともいえます。

なぜこの頃に現金化業者が急増したかというと、2006年にも貸金業法が改正され2010年にさらに貸金業者に厳しい法律となりました。

これによりそれまで金融で生計を立てていた貸金業者が営業を続けることが困難になり現金化業者になったという噂も聞きます。

国民生活センターのクレジットカード現金化のトラブルに関する相談の年間件数の推移をみても、現在の倍以上の数字になっています。

2010年10月に現金化業者初摘発

そんな悪徳現金化業者や詐欺まがいの業者が乱立する中、2010年10月に東京国税局による所得税法違反の疑いで現金化業者が告発されました。

このことにより今までグレーゾーンにあった『クレジットカード現金化商法』という存在が知名度を上げ問題視されるようになってきました。

しかし、これまでクレジットカード現金化を規制するものや取り締まる法律はなく、警察や検察側も手出しすることはできませんでした。

現金化業者、全国初摘発までのいきさつ

現金化業者が逮捕されるまでのいきさつ

クレジットカードのショッピング枠現金化商法は「利用者の需要に応じた商品売買による合法な行為」であり、限りなくグレーゾーンではあるが違法ではないという法解釈がある一方で、「実質的には貸金業法違反に該当する出資法違反」という東京弁護士会の意見書が国に提出されるなど違法とする考えもありました。

しかし2011年8月、東京都台東区上野にあった現金化業者キャッシュバックスこと貴金属販売会社インフィニティの経営者橋本幸治容疑者が貸金業法違反及び出資法違反の容疑で逮捕されたのです。

これはクレジットカード現金化は実質的な闇金融と同様の法律で裁かれるという捉え方による摘発になります。

この時点ではまだ容疑の段階なので「違法行為」という判断にはならないが「疑わしい行為」であることは間違いありません。

その最終的な決断を下すのが裁判所による判決となります。

容疑の内容としては現金化利用者に実際にはほとんど商品価値のない指輪やネックレスなどをあたかも高額な商品であるように偽りクレジットカードで購入させ、カード決済代行会社から入金される金額さら手数料などを差し引いた現金をキャッシュバックという名目を利用して融資した疑いです。

この事件をニュースや報道で取り上げられ現金化商法はグレーゾーンから違法行為という方向に世間の見方が変わっていきました。

現金化業者の判決結果

摘発された現金化業者の判決結果

クレジットカード現金化業者の橋本幸治容疑者は2011年11月の判決で懲役3年執行猶予5年の有罪判決となりました。

しかし、この橋本容疑者は現金化をはじめる前に高利の貸金業を営んでおり、その件も追起訴され併合での裁判による判決だったとも言われております。

そうなると一番最初に逮捕する現金化業者は、別件で貸金業法違反であれば必ず有罪判決になるという見せしめ的な摘発の仕方のように思えます。

逆にいえば現金化だけの容疑では無罪になる可能性が残っていたということになります。

しかしながらこの一件で『クレジットカードのショッピング枠現金化は有罪判決を受けた違法行為』という判例ができてしまったため、これ以降に同様の容疑で逮捕された場合よほどのことがない限り有罪判決になるのは間違いありません。

そして法律的にもクレジットカード現金化業者=闇金という構図ができクレジットカード現金化業界は変わりだしました。

違法行為とされたのは

摘発された現金化業者の違法行為

2010年にキャッシュバック式での取引で違法業者とされた現金化業者が出てしまいました。

しかし、ここで問題となっているのは「実質的な闇金」と判断されたということです。

その判断された理由は「価値のない商品」に高値を付けて売っていたからであり、キャッシュバック式が違法という解釈ではありません。

また、このキャッシュバックスは商品の配達をしないなど、とても中古品買取だとは言えない取引を行っていました。

これらの条件を全て総合した上で闇金と判断されたのです。

通常の業者のキャッシュバック式であれば、なんら問題はありません。

結論

優良業者を利用することが一番の対策

摘発された現金化業者がいると聞くと、怪しいサービスだと思われるかもしれませんが、実際には違法性はありません。

しかし、方法によっては違法性が出てきてしまうこともありますので、利用者自身がどの行為が違法なのかしっかりと理解しておく必要があります。

間違ってもトラブルに巻き込まれないように注意しましょう。

とはいえ、2011年までは大丈夫だった手法で逮捕されてしまったので、またいつ法律の解釈が変わるかはわかりません。

少しでもリスクを減らしたいと思うのなら、誠実な優良業者を利用することです。

摘発される時は、悪質な業者の方から逮捕されますので、優良業者を利用していれば安全だと言えるでしょう。

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気に入らなければ利用しなければいいだけなので、話を聞いてみるだけでも得になると思われますよ。

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